愛人にした女性が18歳未満だったらどうする?まさかの援助交際?
2017/06/25
本人が18歳以上だと言っていたのに、何かの拍子に18歳未満だと知ってしまったら焦りますよね。
基本的には出会い系サイトで知り合った場合、サイト登録する段階で本人認証があるので、18歳未満は利用できないはずですが、認証が甘いサイトは18歳未満が紛れ込んでいる場合もあります。
女性が女子高生だった場合は、愛人契約のつもりが、いつの間にか援助交際になっています。
援助交際は買春ですので、法律によって罰せられてしまいます。もし愛人が18歳未満だったとき、どんな対処法をとるべきなのか紹介します。
18歳未満と愛人契約を結んだことが発覚したら
もし18歳未満の愛人と契約を結んでしまったことが発覚したら、いくつもの法律に違反することになります。
上記にあるように「売春防止法」に違反になりますし、エッチをした場合は「児童ポルノ禁止法」にも違反します。
そして出会い系サイトで出会った場合は「出会い系サイト規制法」になります。
上記の2つの法律は多くの人が把握していますが、意外と知られていないのが、出会い系サイト規制法です。
これは出会い系サイトを利用して18歳未満の児童とエッチするように誘うことを禁止している法律になります。
罰則としては100万円以下の罰金になり、出会い系サイトの事業者はその状況に応じて、懲役もしくは罰金が課されます。
児童買春で児童ポルノ禁止法違反の場合は、5年以下の懲役か500万円以下の罰金です。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
売春防止法違反は、実は罰則はありません。ただし、罰則がないから何をしてもいいというわけではありません。
18歳未満とわかったところで愛人契約を解消する
いまさらというところもありますが、18歳未満だとわかったとことで愛人契約はすぐに解消してください。
18歳未満だと知らなかったとしても、見つかった場合は罰せられますが、わかったあとも愛人契約を継続していた場合と、すぐに解消をしたのでは罪の大きさが違います。
故意でない場合は犯罪とされませんが、「本人が18歳以上だと言った」では年齢確認が不十分ということで、愛人契約が発覚した場合は罪に問われることになります。
どうせ罪に問われるのならと、愛人契約を継続したくなるかもしれませんが、確信的に罪を犯しているだけですので、きちんと愛人契約を終わらせて、縁を切るようにしてください。
ただし、ここで相手を傷つけないように愛人契約を終了させる必要があります。
相手が警察に届け出るようなことがあれば、どんな理由であれあなたは罪に問われます。
きちんと納得してもらい、お互いの同意のもとで愛人契約を解消できるように話し合いましょう。
もし警察沙汰などになった場合は、「18歳未満だと知らなかった、18歳未満だとも思わなかった」を主張するようにしてください。
「18歳未満かもしれない」と口にした時点で、故意の犯罪と受け取られる可能性がありますので、必ず否認するようにしてください。
愛人を探すときは18歳未満が使えない出会い系サイトを利用する
18歳未満と愛人契約を結んでしまったことがそもそもの間違いのですが、どこで愛人を探すにしても、相手が明らかに若い場合は確実に年齢確認をする必要があります。
愛人契約を結ぶときには、口頭ではなくきちんと証明できるものを見せてもらうのがベストです。
プライベートにはお互い立ち入りたくないところですが、未成年の可能性があると感じた時は身分証を見せてもらうのもありです。
これから愛人契約をするために出会いを求める場合は、無料の掲示板などの18歳未満でも使える場所での愛人探しは特に気をつけてください。
大手の出会い系サイトであれば、会員登録に身分証明書の提示を求められますが、無料の掲示板は年齢確認もないため無法地帯となっています。
そういった意味でも、愛人探しをするなら、やはり大手の出会い系サイトが安心です。
もちろんそれでも若い子を愛人にするときは年齢確認が必要ですが、18歳未満の女の子と出会う可能性は、無料の掲示板に比べてとても低くなります。
罪を問われることになったときも、18歳未満が登録できないはずの出会い系サイトで出会ったのですから、罪は罪としても、すべてを自分だけが背負う必要はなくなります。